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建築基準法による確認済証

 建築計画が建築基準法に適合していると確認された場合に交付される文書のこと。建築主は、建築物等の工事に着手する前に建築の申請書を提出し、建築主事又は指定確認検査機関(国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者)の確認を受けなければならないとされている(建築基準法6条1項、6条の2第1項)。したがって、確認済証の交付を受けた後でないと工事に着手できない。一方、工事完了後の建築基準法に適合しているかどうかの検査に合格した場合に交付される文書を検査済証という。


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  キーワード 「建築基準法⇒130件

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登録日
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プレミアム税務 1棟所有マンションは税制特例の対象外 2023年05月26日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1074号(2025.5.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2025.10.10 ビジネスメールUP! 3567号より )

 

 
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