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無体財産権

 「形のない財産」に対して認められる権利であり、一般的には「物権(土地、建物など)及び債権」以外の財産権を指す。ただし印紙税法では、第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)の定義欄において無体財産権を限定列挙しており、具体的には特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号、著作権の8種類のみが印紙税法上の無体財産権に該当する。ノウハウなどは印紙税法上の無体財産権ではないため、これを譲渡する契約書は印紙税の課税対象外となる。


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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1075号(2025.5.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.10.17 ビジネスメールUP! 3569号より )

 

 
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