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入会権

 村落共同体などの団体が、慣習等に基づいて、山林原野など特定の土地や自然資源を共同で利用する権利をいう(民法第263条、294条)。入会権が設定されている土地の利用方法としては、@入会地を区分して、集団を構成する各個人(入会権者)に割り当てて私用させる方法(山分け)、A各入会権者の個人使用を禁止し、団体集団として当該土地を直轄利用・管理する方法(留山)、B団体・集団として、当該土地を第三者に利用させ、その利用の対価を得る方法などがある。


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  キーワード 「山林 原野⇒33件

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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1079号(2025.6.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2025.11.21 ビジネスメールUP! 3583号より )

 

 
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