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社会福祉事業として行われる資産の譲渡等

 消令14条の3@一及び平成17年厚生労働省告示第128号に基づく社会福祉事業に関連する特定の資産の譲渡等を指し、消費税の非課税対象となり得る。具体的には、児童福祉施設や保育所を経営する事業として行われる資産の譲渡等、指定発達支援医療機関が行う一定の治療等、障害者支援施設における介護給付費等の支給に係る施設障害福祉サービス、介護保険法に基づく包括的支援事業として行われる資産の譲渡等、老人居宅生活支援事業、母子保健法に基づく産後ケア事業などが該当する。


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  キーワード 「社会福祉事業 資産の譲渡等⇒39件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 企業主導保育施設の質疑応答事例に異論 2025年07月04日
コラム 障害者相談支援事業 2024年05月06日
プレミアム税務 障害者相談支援事業は消費税の課税対象 2024年05月03日
解説記事 非課税(8)〜社会福祉事業・身体障害者用物品・教育・教科用図書の取扱い 2018年03月26日
解説記事 平成26年度における消費税・間接諸税関係の改正について 2014年06月16日
解説記事 平成23・24年度における間接諸税関係の改正について(1) 2012年08月27日
プレミアム税務 支援費事業者としてサービスを行う場合の消費税は非課税 2003年07月21日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1081号(2025.7.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.12.3 ビジネスメールUP! 3587号より )

 

 
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