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評価通達205

 貸付金債権等の評価を行う場合に、回収不能部分を元本の価額に算入しないこととする通達。「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」の事実認定は難しく、貸付金評価の減額が認められなかった裁判例も多い。会社が債務超過で実質的に貸付金債権が回収できない状況になっていたとしても、事業の継続、役員報酬の支払い、借入金の返済などを行っている場合は、形式的回収不能の事由と同視し得る程度に経営が破綻しているとはいえないとされやすい。


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  キーワード 「評価通達205⇒14件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 非上場株式の相続税評価をめぐる最近の裁決事例 2025年08月11日
プレミアム税務 遺贈を受けた債権に貸付けの実態あり 2025年07月04日
プレミアム税務 販売預託商法の債権を回収不能と認めず 2024年12月20日
解説記事 相続財産としての貸付金の評価 2024年09月02日
プレミアム税務 会社に対する貸付金、額面価額で評価 2024年06月21日
解説記事 会社に対する貸付金の相続評価額を巡る裁判 2024年02月26日
プレミアム税務 会社への貸付金、相続税評価は元本価額 2023年09月15日
プレミアム税務 財産評価に金融検査マニュアルは使えず 2023年06月16日
プレミアム税務 想定事実で債権の回収可能額の算定不可 2023年04月14日
プレミアム税務 債務超過も債権の相続税ゼロ評価を否定 2018年07月30日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1081号(2025.7.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.12.5 ビジネスメールUP! 3588号より )

 

 
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