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物納許可限度額

 延納によっても相続税額を金銭納付することが困難な事由がある場合には、その納付が困難な金額を限度として物納を申請することができる(相法41@)。この限度額のことを物納許可限度額という。具体的な金額は、「納付すべき相続税額−現金即納可能額−延納可能額±臨時的収支」により計算される。令和7年度税制改正により、令和7年4月1日以降相続開始分に係る相続税の物納申請から算式に「延納期間終了後の当面の生活費及び事業経費(3か月)分」がプラスされることになった。


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  キーワード 「物納申請⇒99件

   分類
タイトル
登録日
オフィシャル税務 令和6年度の物納許可割合は86%、物納申請は50件 2025年07月03日
解説記事 令和7年度における相続税・贈与税関係の改正について 2025年06月23日
解説記事 訴訟にまで発展した税理士業務を巡るトラブル 2022年04月18日
オフィシャル税務 相続税納税猶予継続届出書等、決算書類の添付を不要に 2019年12月13日
解説記事 平成29年度における相続税法等の改正について(上) 2017年07月17日
解説記事 マイナンバーの記載省略は税制改正前も弾力的運用を容認 2016年01月25日
オフィシャル税務 他と一緒なら不適格の不動産も物納可 2014年06月09日
プレミアム税務 同族法人貸付、物納と評価単位の関係は 2013年04月15日
オフィシャル税務 災害等延長期間の取扱いで延納等の取扱いを明確化 2013年02月15日
オフィシャル税務 災害等延長期間の取扱いで相続税法基本通達を改正へ 2012年11月29日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1081号(2025.7.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.12.8 ビジネスメールUP! 3589号より )

 

 
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