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共同保有者の範囲

 株式保有者との間で、共同して株式を取得したり、株主としての議決権を行使することに合意している者のこと(金商法27条の23第5項)。株主総会での議決権行使について話し合っただけでは共同保有者に該当しないが、話し合いで共同して議決権を行使することに合意した場合は、@金融商品取引業者、銀行等であること、A共同して重要提案行為等を行うことを目的としないこと、B個別の権利の行使ごとの合意であることの要件をすべて満たす場合を除き、共同保有者に該当する。


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  キーワード 「共同保有者⇒38件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 公開買付制度・大量保有報告制度の見直しに係る政令・内閣府令改正等の解説 2025年09月22日
プレミアム会社法 改正金商法は令和8年5月1日施行 2025年07月11日
プレミアム会社法 資本政策の説明は重要提案行為にあらず 2025年03月28日
プレミアム会社法 実質株主透明性向上に向けコード改訂へ 2025年02月28日
プレミアム会社法 共同で議決権行使、大量保有報告に違反 2024年09月13日
解説記事 ウルフパックに課徴金勧告、潜脱的な大量保有に積極的対応 2024年07月15日
プレミアム会社法 共同保有者の重要提案行為の合意とは 2024年05月31日
オフィシャル会社法 公開買付制度を見直す改正金商法案が国会で成立 2024年05月16日
解説記事 大量保有報告制度及び公開買付制度の見直し 2024年03月25日
コラム 共同保有者 2024年02月05日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1082号(2025.7.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2025.12.12 ビジネスメールUP! 3591号より )

 

 
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