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貸家建付地

 土地の利用区分の1つである貸家建付地は、貸家の敷地として利用されている宅地で、その宅地の所有者が建物(貸家)を他人に貸し付けている場合のその敷地である宅地のことである。その相続税評価額は「自用地評価額−自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」の算式により評価される(評価通達26)。貸宅地とは宅地の所有者という点では共通点があるものの、貸宅地は宅地所有者がその敷地を他人に貸し付けるもので、敷地上の建物の所有者が他人であるという点に相違点がある。


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  キーワード 「貸家建付地⇒55件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 貸付用不動産や不動産小口化商品を利用した節税スキームに規制 2025年12月08日
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プレミアム税務 取得費に加算の相続税額争い納税者敗訴 2022年04月01日
解説記事 不服申立てにより当局が認めた処分ミス 2021年12月27日
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オフィシャル税務 相続税の取得費加算で一部取消し裁決 2020年06月12日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1082号(2025.7.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.12.15 ビジネスメールUP! 3592号より )

 

 
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