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300万円基準

 令和4年10月7日の所基通の改正で導入された事業所得と雑所得の区分の基準の一つ。社会通念で判定するのが原則だが、記帳・帳簿書類の保存がある場合は、概ね事業所得と認められる。ただし、その所得の収入金額が僅少な場合(例年300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満)や、営利性が認められない場合は、個別に判断する。他方、記帳・帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得に区分されるが、収入金額が300万円を超える場合は、帳簿保存要件のみでは判定されない。


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週刊「T&A master」1083号(2025.7.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.12.19 ビジネスメールUP! 3594号より )

 

 
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