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相続財産管理人(相続財産清算人)

 相続人の存在が明らかでないときに利害関係人(被相続人の債権者など)から申立てがあった場合には家庭裁判所は弁護士などを相続財産管理人として選任することになる。相続財産管理人は、相続財産法人の代表者として法人化された相続財産を管理するほか、被相続人の債務を支払うなどして清算を行う。そして清算後に残った相続財産を国庫に帰属させる手続きを行うことになる。なお、令和3年4月の民法改正(令和5年4月施行)により「相続財産清算人」という名称に変更されている。


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  キーワード 「相続財産管理人⇒15件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 相続財産管理人の報酬、国税に優先せず 2025年07月18日
解説記事 建物収去費・概算取得費、取消裁決の調査への影響 2021年02月08日
解説記事 遺言(12)―遺言の内容(4) 2018年05月14日
解説記事 相続人の不存在 2017年04月10日
コラム 家庭裁判所の審判 2012年09月10日
オフィシャル税務 国税庁が原告となった徴収関係の訴訟件数は163件 2007年11月05日
解説記事 ケース別 相続手続 添付書類チェックリスト(3) 2005年10月03日
コラム 不況時代の相続(限定承認) 2004年01月26日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1083号(2025.7.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2025.12.22 ビジネスメールUP! 3595号より )

 

 
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