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混同

 民法上、権利と義務が同一人に帰属することで権利が消滅する現象を指し、債権の混同(520条)と物件の混同(179条)がある。このうち債権の混同とは、ある債権とその債務が同一人物に帰属することで債権が消滅する現象をいう。例えば債権者が死亡し、債務者がその相続人となった場合、債権者と債務者が同一人物となり債権は消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的となっている場合(例:抵当権の設定など)には、混同があっても債権は消滅しない。


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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1087号(2025.8.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.1.26 ビジネスメールUP! 3605号より )

 

 
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