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日印租税条約第12条

 日本インド間における技術上の役務に対する料金の課税関係を規定する条文である。技術上の役務に対する料金の支払者が一方の締約国の居住者である場合には、その一方の締約国内において生じたものとされる。他国租税条約等とは異なり、役務提供地ではなく支払者の居住地国内で生じた国内源泉所得とされる点が特徴的である。例えば日本法人がインド法人に対してインド国内で役務提供される技術料を支払う場合には、日本国内で生じた国内源泉所得とみなされ源泉徴収義務を負うことになる。


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  キーワード 「日印租税条約⇒26件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 インド法人への技術料支払いで源泉漏れ 2025年08月29日
プレミアム税務 インド法人への金員は技術上の役務対価 2024年03月29日
コラム 技術上の役務に対する料金 2022年12月19日
プレミアム税務 日印条約12条による現法の源泉税還付は 2022年12月16日
プレミアム税務 インド法人との共同研究費、源泉必要 2022年04月22日
解説記事 インド法人への技術役務、料金は使用料に該当せず 2018年12月17日
オフィシャル税務 日印租税条約は6月28日に発効 2006年05月31日
オフィシャル税務 日印租税条約改正で、配当、利子などの源泉地国課税が一律10%に 2006年03月06日
オフィシャル税務 日印租税条約改正、配当、利子などの源泉地国課税が一律10%に 2006年02月24日
オフィシャル税務 日印租税条約が基本合意 2005年10月31日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1088号(2025.9.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.2.4 ビジネスメールUP! 3609号より )

 

 
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