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真意性・真正性の担保

 民法は、遺言者の真意を確保し、遺言書の偽造・変造を防止等するため(真意性・真正性の担保)、遺言について厳格な方式を定めている(民法960条)。真正性の担保(偽造・変造の防止)とは、文書が作成名義人の意思に基づいて作成、つまり他人による作成名義の冒用や文書の改変がされていないこととされる。また、真意性の担保とは、意思の形成及び表示に他人の影響等が及ぶことを防止することや、遺言ではないものとの区別が可能であり、遺言の内容が明白であることと解されている。


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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1088号(2025.9.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.2.6 ビジネスメールUP! 3610号より )

 

 
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