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特定投資運用業者

 金融商品取引業者等の投資運用業など一定の収益の額が全体の75%以上を占め、かつ有価証券報告書の提出の義務がない法人をいう(措法66の11の2A)。すなわち、海外投資家向けの投資運用業を行う外国法人などが該当する。令和3年改正で、金融事業者等が日本市場に参入しやすくするため、グローバルな投資運用業者の業務運営方法等を踏まえて業績連動給与の損金算入要件を緩和する措置が創設されたが、金融庁は令和8年度税制改正要望において同措置の拡充及び延長を求めている。


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  キーワード 「投資運用業⇒48件

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タイトル
登録日
解説記事 令和7年度末で期限切れとなる法人税関係の租税特別措置は? 2026年01月12日
解説記事 公開買付制度・大量保有報告制度の見直しに係る政令・内閣府令改正等の解説 2025年09月22日
解説記事 令和8年度における各省庁の税制改正要望は? 2025年09月08日
解説記事 大量保有報告制度及び公開買付制度の見直し 2024年03月25日
解説記事 令和3年度税制改正における法人税関係の改正について 2021年07月12日
解説記事 与党の税制調査会、令和3年度税制改正大綱を決定 2020年12月21日
プレミアム税務 キャリードインタレストへの課税明確化 2020年12月18日
オフィシャル税務 金融庁、PEに係る「参考事例集」等を一部改定 2020年07月30日
プレミアム税務 一定の投資運用業者は代理人PEならず 2019年04月22日
解説記事 新開示規制導入の金商法改正案が国会で成立 2017年05月29日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1089号(2025.9.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.2.9 ビジネスメールUP! 3611号より )

 

 
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