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管理支配基準(所得の帰属時期)

 ある資産や収益が実質的に納税者の管理支配下に入っているか否か(納税者が自由に処分できる状態であるか否か)に着目して所得の帰属時期を判断する基準のことである。この基準に関し今号で紹介した福岡地裁令和7年5月28日判決では、「ある請求権についてなお係争中であっても、これに関し既に金員を収受し、所得の実現があったとみることのできる状態が生じたときは、その時期の属する年分の収入金額として所得を計算すべきであると解される(管理支配基準)」と判示されている。


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  キーワード 「管理支配基準⇒79件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 CFC税制、意図せざる税務コスト回避へ 2026年02月06日
解説記事 CFC税制上の当初申告要件について 2025年10月27日
プレミアム税務 振込金の益金算入の要否めぐり国側敗訴 2025年09月05日
プレミアム税務 CFC税制、6つのテーマ中心に見直しへ 2025年06月20日
解説記事 東京地裁、交換時点において収益を認識すべきと判断 2025年06月16日
プレミアム税務 CFC税制の抜本改正、R8年度以降に 2024年08月30日
解説記事 令和5年度における国際課税関係の改正について 2023年07月31日
解説記事 CFC税制・管理支配基準巡り、控訴審でも納税者敗訴 2022年11月28日
解説記事 令和4年度における国際課税関係の改正について 2022年07月18日
解説記事 キャプティブ保険会社への外国子会社合算税制事案 2022年05月02日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1089号(2025.9.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.2.16 ビジネスメールUP! 3613号より )

 

 
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