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不当な処分

 一般的に「不当」とは、裁量権の範囲逸脱や濫用に至らない程度の裁量権の不合理な行使をいうと解されている。つまりは、不当な処分とは、裁量権の逸脱又は濫用により違法とまではいえないものの、法制度の趣旨や目的からみて適切ではない処分のことである。処分の不当性は、税務署長の合理的な裁量により決すべきとされている青色申告承認取消処分などで争われることが多い。もっとも、不当を理由として処分を取り消した裁決事例は平成22年12月1日裁決など数例のみである。


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  キーワード 「不当な処分⇒31件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 税理士法人による期限後申告で青色取消 2025年09月12日
プレミアム税務 分割納付誓約期間中の公売は不当な処分 2024年04月05日
解説記事 差置送達時の住所を巡る裁判 2024年02月05日
解説記事 代理人利用者識別番号でのデータ送信の提出は認めず 2020年04月13日
解説記事 残余利益分割法適用の移転価格課税で取消裁決 2010年03月29日
コラム 行政不服審査法 2008年01月21日
コラム 異議申立・審査請求の注意点 2007年11月19日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1090号(2025.9.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.2.18 ビジネスメールUP! 3614号より )

 

 
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