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法定外目的税

 地方公共団体が、地方税法に定める税目(法定税)以外に条例で独自に新設することができる税目で、用途が明確にされた税(目的税)をいう。条例の可決後、総務大臣の同意を得る必要があるが、平成16年度税制改正により、既存の法定外税について税率の引下げ・廃止・課税期間の短縮を行う場合には、総務大臣への協議・同意の手続が不要となった。また、特定の納税義務者に係る税収割合が高い場合には、条例制定前に議会でその納税者の意見を聴取することを求める制度が創設された。


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コラム 環境協力税 2005年04月11日
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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1090号(2025.9.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.2.20 ビジネスメールUP! 3615号より )

 

 
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