著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

領得行為

 自己が占有する他人の物について、所有者として振る舞う意思を外部に表す行為。例えば「預かった金銭を自己のために消費する」「他人の物を売却・質入れする」「返還を拒絶する」などが典型例である。横領罪(刑法252条)が成立するためには、単なる占有にとどまらず、不法領得の意思と、その外形的発現としての領得行為が必要とされる。判例(最判昭和24年3月8日、最判昭和33年9月19日など)もこの「領得行為説」に立っている。


週刊「T&A master」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

   T&A master 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「横領⇒124件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 関係法人間の資金移転における役員給与(源泉徴収義務)の認定と隠蔽・仮装 2026年02月16日
解説記事 我が国の上場企業による不正〜第三者委員会報告書を提出した企業の調査分析〜 2026年02月02日
解説記事 横領を隠蔽する行為と重加算税の関係etc. 2026年01月19日
解説記事 学校法人から理事長に支払われた金員を巡る事件 2025年11月17日
解説記事 自己株取得時に源泉せず、元取締役への損害賠償請求 2025年11月10日
解説記事 判決から見る中小企業の会社法トラブル(U) 2025年10月20日
解説記事 損害賠償請求権の益金算入時期 2025年09月22日
プレミアム税務 学校法人から理事長への10億円は賞与 2025年08月22日
解説記事 PGM事件 132条の2の適用巡り控訴審でも国敗訴 2025年08月04日
解説記事 我が国の上場企業による不正〜第三者委員会報告書を提出した企業の調査分析〜 2025年02月24日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1091号(2025.9.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.2.27 ビジネスメールUP! 3617号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで