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領得行為

 自己が占有する他人の物について、所有者として振る舞う意思を外部に表す行為。例えば「預かった金銭を自己のために消費する」「他人の物を売却・質入れする」「返還を拒絶する」などが典型例である。横領罪(刑法252条)が成立するためには、単なる占有にとどまらず、不法領得の意思と、その外形的発現としての領得行為が必要とされる。判例(最判昭和24年3月8日、最判昭和33年9月19日など)もこの「領得行為説」に立っている。


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  キーワード 「横領」⇒124件

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(以上、最新順、資料除く)  

(週刊「T&A master」1091号(2025.9.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.2.27 ビジネスメールUP! 3617号より )

 

 
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