著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

特定親族特別控除

 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除するというもの。令和7年度税制改正で創設された。年末調整で特定親族特別控除の適用を受けようとする場合は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要がある。なお、特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の者のことである。


週刊「T&A master」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

   T&A master 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「特定親族特別控除⇒21件

   分類
タイトル
登録日
オフィシャル税務 特定親族特別控除の創設等で令和7年分年末調整に注意 2025年10月09日
プレミアム税務 情報発信など、納税者サービスを向上へ 2025年08月22日
コラム 令和7年度税制改正を踏まえた地方税関係の様式が見直し 2025年07月28日
解説記事 令和7年度における所得税関係の改正について(上) 2025年06月23日
コラム 国税庁、基礎控除の見直しQ&Aを公表 2025年06月16日
解説記事 令和7年度与党税制改正大綱の主要事項のポイント−成長型経済への移行に向けて 2025年01月27日
解説記事 Q&Aで読み解く令和7年度税制改正大綱(T) 2025年01月06日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1094号(2025.10.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.3.25 ビジネスメールUP! 3627号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで