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顕名主義

 代理人が代理行為をする場合に、本人のためにすることを相手方に示さない限り代理行為の効果が本人に帰属しないという原則をいう(民法99条)。ただし、契約の状況や慣習等から「本人のための行為」と合理的に判断できる場合は、顕名があるとみなされることがある。民法は、原則として顕名主義をとるが、商人間の商行為の代理については、営業上の名前(屋号など)により相手方がその主体を認識できることが多いため、商法の特則(504条)により、顕名がなくても本人に効果が生じる。


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  キーワード 「代理行為⇒30件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 契約書に非居住者の表示なし、源泉は 2025年08月22日
解説記事 保険外交員は個人事業税の対象となる代理業か否か 2025年06月02日
プレミアム税務 贈与契約に顕名なしも、代理行為は有効 2022年09月30日
解説記事 簡易課税制度選択届出書提出の有効性を巡る控訴審判決 2020年11月02日
解説記事 平成26年度における税理士法の改正について 2014年07月07日
コラム 無権代理行為の追認 2012年01月16日
オフィシャル税務 相続税の節税事案で取消裁決 2012年01月16日
解説記事 外国子会社合算税制における実務上の留意点 第5回 コミッショネア取引における適用除外基準の取扱い 2011年03月28日
解説記事 税務代理としてe-Taxの活用を目指す! 2004年07月19日
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1094号(2025.10.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.3.27 ビジネスメールUP! 3628号より )

 

 
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