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国内に所在する資産に係る運送又は保管

 国内にある資産を国内で運送・保管する行為は、原則として国内取引に該当し、消費税の課税対象となる。例えば、外国企業の依頼を受けた日本企業が、国内で商品を保管し通関業者の倉庫に搬入するという業務のみを提供する場合、通常は輸出免税の対象とならない。ただし、その業務が輸出取引に直接関連し、輸出を目的とする一連の取引業務(運送・保管・搬入など輸出に付随する一切の業務)であることが契約書等で裏付けられる場合には、輸出免税が認められることもある。


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  キーワード 「国内に所在する資産に係る運送又は保管⇒12件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 審判所、輸出免税の否認を取消し 2025年10月17日
解説記事 免税(5)〜非居住者との取引(その2) 2018年09月24日
解説記事 免税(4)〜非居住者との取引(その1) 2018年08月27日
解説記事 旅行業者における消費税実務のポイント(2) 2017年07月24日
解説記事 日本のランドオペレーターが海外旅行会社にパック旅行を販売した場合の消費税の輸出免税 2012年09月10日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1095号(2025.10.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.3.30 ビジネスメールUP! 3629号より )

 

 
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