著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

送金課税

 非永住者(居住者のうち日本国籍がなく、過去10年間に日本国内に住所等を有していた期間が5年以下である個人)が国外から日本に送金を受けた際に所得税を課す制度。非居住者は国内源泉所得のみが課税対象となるが、非永住者は、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得で国内において支払われ又は国外から送金されたものが課税対象となる。例えば、為替等により直接送付されたものや、預金口座に直接振り込まれたものが、国外源泉所得の国内払いとして課税所得の範囲に含まれる。


週刊「T&A master」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

   T&A master 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「非永住者 所得税⇒49件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 破産手続で剰余金の配当、資産の譲渡に該当せず 2024年10月28日
解説記事 所得税法における「居住者」と「非居住者」の区分 〜「住所」の認定〜 2024年02月19日
解説記事 住所の内外判定、滞在日数が決め手 2022年10月17日
解説記事 令和4年度における納税環境整備に関する改正について(2) 2022年07月11日
プレミアム税務 国外動産譲渡益は国外源泉所得非該当 2021年12月24日
解説記事 令和2年度における納税環境整備及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月10日
解説記事 所得税法における「住所」の判定 2019年11月25日
解説記事 令和元年度における国際課税関係の改正について 2019年06月17日
解説記事 会計事務所のための平成29年分所得税確定申告のチェックポイント 2018年01月15日
解説記事 平成29年度における国際課税関係の改正について 2017年06月19日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1095号(2025.10.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.4.1 ビジネスメールUP! 3630号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで