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補助参加人

 訴訟の結果に利害関係を有することから、民事訴訟の当事者(原告と被告)の一方を補助するために訴訟に参加する第三者のことである(民訴法42)。役員等の責任を追及する株主代表訴訟では、原告(株主)や被告(役員等)ではない会社も当事者の一方を補助するために訴訟に参加できるが(会社法849@)、被告(役員等)の補助参加人として訴訟に参加することが多い。会社が役員等の補助参加人となるためには、事前に監査役(監査等委員・監査委員)全員の同意を得る必要がある(同条B)。


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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1096号(2025.10.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2026.4.6 ビジネスメールUP! 3632号より )

 

 
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