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解雇権濫用法理

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用に該当するものとして無効になるというもの(労働契約法16条)。日本食塩製造事件最高裁判決(最高裁昭和50年4月25日第二小法廷判決)を踏まえて規定された。「客観的に合理的な理由」とは、例えば、@労働者の労務提供の不能、A能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如、B職場規律違反、職務懈怠、C経営上の必要性、Dユニオンショップ協定による解雇などが該当する。


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  キーワード 「解雇⇒93件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 CFC税制、意図せざる税務コスト回避へ 2026年02月06日
解説記事 令和8年度与党税制改正大綱の主要事項のポイント 2026年01月26日
解説記事 百貨店株式譲渡を巡る取締役らへの株主代表訴訟 2025年10月27日
解説記事 セブン&アイ社による百貨店株式譲渡で株主代表訴訟 2025年10月06日
解説記事 改正公益通報者保護法案の概要と実務への影響 2025年06月02日
解説記事 日本企業が日本の会計基準からIFRSに移行した際に開示した差異の調整表(表示と認識・測定)A 2023年09月25日
解説記事 日本企業が日本の会計基準からIFRSに移行した際に開示した差異の調整表(表示と認識・測定)(その2) 2022年10月10日
解説記事 改正公益通報者保護法の課題と限界 2022年02月07日
解説記事 日本企業が日本の会計基準からIFRSに移行した際に開示した差異の調整表(表示と認識・測定)(その1) 2021年11月01日
解説記事 犯則調査と課税調査との関係・「隠蔽・仮装」の行為者の範囲 2021年09月13日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1096号(2025.10.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.4.8 ビジネスメールUP! 3633号より )

 

 
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