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現実取引による相場操縦の禁止

 金商法は課徴金の対象となる相場操縦の1つとして「現実取引による相場操縦の禁止」を規定している。具体的には、上場有価証券の売買等を誘引する目的をもって、売買等が繁盛であると誤解させ又は相場を変動させるべき一連の売買等(金商法159A一)の行為者が課徴金の対象となる。課徴金の額は、違反行為中に確定した利益と違反行為終了時点のポジションの評価額(違反行為終了後1月間の最大値で反対取引すると仮定して算出した差益)の合計額を基に算出される(同法174条の2@)。


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  キーワード 「相場操縦⇒91件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 合理的な注文方法等だけでは、誘引目的は直ちに否定されず 2025年11月03日
プレミアム会社法 公開買付者等関係者の範囲を拡大へ 2025年10月17日
プレミアム会社法 第二次情報受領者もインサイダー規制に 2025年09月26日
解説記事 インサイダーや課徴金引上げなど、来年の通常国会で金商法を改正へ 2025年07月07日
解説記事 相場操縦行為の誘因目的、積極的意図までは必要なし 2024年08月26日
解説記事 SMBC日興証券相場操縦事件のエンフォースメント 2022年11月07日
プレミアム会社法 相場操縦禁止違反で課徴金、国逆転勝訴 2020年07月17日
解説記事 臨時株主総会開催を巡る損害賠償請求事件 2020年06月29日
解説記事 相場操縦違反で課徴金も原告は取引の当事者にあらず 2019年10月28日
プレミアム会社法 暗号資産も相場操縦等の行為を禁止 2019年06月10日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1097号(2025.11.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2026.4.17 ビジネスメールUP! 3637号より )

 

 
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