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使用貸借

 当事者の一方(貸主)がある物(例えば土地など)を貸し渡して、相手方(借主)がその物を無償で使用収益して契約終了後に返還するという内容の契約のこと(民法593)。親族間における土地や建物の無償使用で用いられることが多い契約である。使用貸借は、@期間満了、A使用目的の終了、B借主の死亡により終了する(同法597)。また、当事者が期間及び使用目的を定めなかった場合には貸主はいつでも契約を解除することができる(同法598)。なお借主はいつでも解除が可能である。


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  キーワード 「使用貸借⇒138件

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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1098号(2025.11.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.4.20 ビジネスメールUP! 3638号より )

 

 
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