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送金関係書類

 居住者がその年において国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類のこと(所規47の2G一)。具体的には、金融機関の書類又はその写しでその金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにする書類などが該当する。この金融機関は国送法2条3号規定の金融機関に限られている。銀行の場合は、銀行法2条1項規定の「内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者」に限定されている。


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  キーワード 「送金関係書類⇒24件

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タイトル
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解説記事 国外居住親族の扶養控除、送金関係書類以外による立証は 2025年11月17日
プレミアム税務 国外扶養に係る送金関係書類の範囲 2025年07月11日
解説記事 令和5年度における所得税関係の改正について 2023年06月19日
解説記事 実務に直結する令和2年度の納税環境整備 2019年12月16日
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コラム 会計事務所のための平成28年分所得税確定申告のチェックポイント 2017年01月16日
オフィシャル税務 国外居住親族の扶養控除の書類添付義務化で通達改正 2015年07月16日
解説記事 適用時期から見る平成27年度税制改正大綱 2015年01月19日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1099号(2025.11.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.5.8 ビジネスメールUP! 3643号より )

 

 
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