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従業員基準(取適法)

 下請法では、委託事業者が同法の適用対象となるか否かを判定する基準は「資本金基準」しかなかったが、取適法では、資本金基準に該当しなくても、従業員数が「300人超または100人超(取引内容による)」の委託事業者は適用対象となる。公取によると、従業員数は、業務実施時や納品時や支払時ではなく、あくまで「製造委託等をした時点」で判断する。従業員数を調べるのは誰の義務でもないものの、結局のところ、発注者が取引の相手方に調査依頼をせざるを得ない。


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  キーワード 「下請法⇒55件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 年明け施行の取適法が消費税実務に波及 2025年11月28日
解説記事 インボイスの取扱いに関するご質問(令和7年6月10日更新) 2025年06月30日
解説記事 要件事実論の租税実務への活かし方(後編) 2025年06月30日
コラム 書評 免税事業者との取引条件見直しの実務 2024年11月04日
コラム 労務費等のコスト上昇も価格据え置きは「買いたたき」に該当 2024年06月03日
プレミアム税務 インボイス留意事項の業界周知を徹底へ 2023年09月01日
コラム 公取委、免税事業者に一方的な価格引下げ通告で発注事業者を注意 2023年05月29日
解説記事 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A 2022年07月25日
プレミアム税務 インボイス導入控え取引先の選別始まる 2022年06月24日
プレミアム税務 課税事業者登録要請自体は問題にならず 2022年03月18日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1101号(2025.12.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.5.20 ビジネスメールUP! 3648号より )

 

 
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