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後発的事由に基づく更正の請求

 法定申告期限から5年経過した場合であっても後発的事由が生じたときは、その事由発生日から2か月以内であれば更正の請求ができる(通則法23A)。具体的には、事実に関する訴えの判決(1号)、他の者に対する更正等により所得等の帰属が変わる場合(2号)、やむを得ない理由があるとき(3号)が該当する。このうちやむを得ない理由について政令では、国税庁の法令解釈が判決等により変更され変更後の解釈が示された場合など5つの事由を後発的事由としている(通則令6@)。


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  キーワード 「後発的事由⇒83件

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解説記事 税務訴訟の確定判決を受けた後発的事由による更正の請求は 2025年12月01日
解説記事 相続税実務におけるよくある誤解 第5弾 2024年12月16日
解説記事 相続税実務におけるよくある誤解 第4弾 2024年09月23日
解説記事 課税売上割合に準ずる割合の承認取消しの可否 2023年10月16日
プレミアム税務 後発的事由に基づく更正請求、控訴棄却 2022年11月11日
解説記事 破産会社の過年度損失に係る更正の請求の可否 2021年08月23日
解説記事 最高裁、国に前件判決を前提とした財産評価等を義務付けず 2021年07月05日
プレミアム税務 処分取消判決の拘束力巡り最高裁で弁論 2021年06月04日
解説記事 土地の売買契約途上に売主側に相続が開始した後に売買契約解除がされた場合の相続財産の種類と仮装等の有無 2021年03月22日
プレミアム税務 ADW勝訴確定でも他社は減額更正不可も 2020年09月25日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1101号(2025.12.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.5.22 ビジネスメールUP! 3649号より )

 

 
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