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マンション通達

 国税庁が令和5年10月6日に公表した「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」のこと。令和6年1月1日以後の相続等により取得した財産に適用されている。マンションの相続税評価額は、市場売買価格と大きな乖離が生じているケースがあることから、相続税評価額が市場価格理論値の60%未満のもの(乖離率1.67倍を超えるもの)は、60%になるよう評価額を補正するというもの。対象は居住用の区分所有建物であり、一棟所有の賃貸マンションなどは適用対象外となる。


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週刊「T&A master」1102号(2025.12.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.5.25 ビジネスメールUP! 3650号より )

 

 
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