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環境性能割

 自動車の環境性能等に応じて自動車取得時に課税される地方税(自動車税・軽自動車税)である。自動車取得税のグリーン化(環境負荷に応じて税率を重課又は軽課する)機能を維持・強化するため自動車取得税の廃止に代えて令和元年10月に導入された。税率は環境性能等に応じて非課税、1%、2%、3%である。電気自動車は非課税である一方で、燃費性能の悪い(二酸化炭素排出量の多い)ガソリン車等は約9割に税率3%が適用されている。環境性能割は令和8年3月末で廃止の予定である。


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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1105号(2026.1.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.6.17 ビジネスメールUP! 3660号より )

 

 
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