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高額特定資産

 一の取引の単位につき課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産(税抜き100万円以上の建物等固定資産)のことである(消法12の4@、消令25の5)。課税の適正化の観点から平成28年度税制改正により創設されたもので、高額特定資産を取得した場合には原則3年間は課税事業者が強制されることになった。また令和2年度税制改正により、高額特定資産に該当する居住用賃貸建物の仕入税額控除の適用が制限されている(消法30I)。


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  キーワード 「高額特定資産⇒57件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 福利厚生施設を民泊に利用、取扱いは 2026年05月15日
解説記事 改修工事の資本的支出は高額特定資産に該当 2026年02月09日
プレミアム税務 建物改修工事に係る高額特定資産で争い 2026年01月16日
コラム 3年縛りルール 2025年11月10日
解説記事 民泊用の建物は居住用賃貸建物に該当するか? 2025年10月13日
解説記事 消費税法36条の問題点 2025年08月11日
コラム 金地金取引 2025年06月09日
解説記事 令和6年度における消費税・個別間接税関係の改正について 2024年07月08日
解説記事 令和6年度消費税改正(下) 2024年06月03日
解説記事 特定目的会社が取得した建物は棚卸資産に該当と判断 2024年04月22日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1107号(2026.1.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.7.1 ビジネスメールUP! 3666号より )

 

 
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