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紛議調停

 税理士業務に関する納税者とのトラブルを解決するための裁判外紛争解決手続きの1つで各税理士会が行うものである(税理士法49条の2A七、49条の10)。納税者による申立書の提出を受けて紛議調停委員が選任した3名以上の委員が調停に当たる。調停費用は原則無料で、手続きや議事は非公開である。調停成立の場合は民法上の和解としての効力を有するため当事者は調停の結果に従うことになる。調停を行っても合意成立の見込みがないときは調停の不成立として調停の処理が終了する。


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  キーワード 「紛議調停⇒7件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 相続税申告事務は完了、報酬請求認める 2026年01月23日
解説記事 消費税課税事業者選択届の提出失念で税賠事件 2020年09月28日
解説記事 消費税課税事業者選択届出書の提出忘れで税理士に損害賠償責任 2020年08月10日
コラム 診療報酬の会計処理を巡り税理士が一部敗訴した事件 2014年10月06日
解説記事 税理士会の裁判外紛争手続とADR法案の関係に迫る! 2004年11月22日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1108号(2026.1.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.7.10 ビジネスメールUP! 3670号より )

 

 
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