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債務確定主義

 税法における原則的な損金(必要経費)の計上基準で、債務の確定したもののみ損金(必要経費)として計上するという考え方のこと。所得税法上、債務が確定したというためには、@当該費用に係る債務が成立していること、A当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、Bその金額を合理的に算定することができるものであること−−を要するものとされている(所基通37−2)。なお、法人税では法人税法22条が根拠条文とされている。


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  キーワード 「債務確定主義⇒10件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 遅延損害金は支払時の必要経費算入不可 2026年01月30日
解説記事 「収益認識に関する会計基準等への対応」として平成30年度に行われた税法・通達改正の検証(3) 2018年08月13日
解説記事 「収益認識に関する会計基準等への対応」として平成30年度に行われた税法・通達改正の検証(2) 2018年08月06日
解説記事 分掌変更の役員退職金で損金時期が争われた事例 2015年04月13日
解説記事 使用人賞与の損金算入時期と当該政令規定の合憲性 2010年05月17日
解説記事 未曾有の景気悪化に対応する法人税実務 第7回 税コスト削減策(5) 2009年10月19日
解説記事 利益処分による役員賞与はP/L計上に 2003年12月22日
     
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1109号(2026.2.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.7.17 ビジネスメールUP! 3673号より )

 

 
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