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資産割合要件

 外国子会社がCFC税制上のペーパーカンパニーに該当するか否かを判定するための経済活動基準の一つ。具体的には、現金、有価証券、貸付金等の受動的資産が総資産に占める割合が一定水準(原則50%)を超える場合には「実体を欠く会社」とみなされ、合算課税の対象となり得る。これまで、事業開始前で資産がない設立直後の子会社などが形式的にペーパーカンパニーと判定されてしまう問題があったが、令和8年度税制改正では、この場合、資産割合要件の判定を不要とする措置が講じられる。


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  キーワード 「経済活動基準⇒48件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 CFC税制、意図せざる税務コスト回避へ 2026年02月06日
解説記事 令和8年度与党税制改正大綱の主要事項のポイント 2026年01月26日
解説記事 CFC税制上の当初申告要件について 2025年10月27日
プレミアム税務 CFC税制、6つのテーマ中心に見直しへ 2025年06月20日
解説記事 企業実務の現場から見たCFC税制の課題(後編) 2025年04月28日
解説記事 企業実務の現場から見たCFC税制の課題(前編) 2025年04月21日
解説記事 令和5年度における国際課税関係の改正について 2023年07月31日
解説記事 令和5年度法人税制改正のポイント 2023年01月09日
解説記事 経産省・R5税制改正要望“深読み” 第一弾 2022年09月19日
解説記事 令和4年度における国際課税関係の改正について 2022年07月18日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1110号(2026.2.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.7.22 ビジネスメールUP! 3674号より )

 

 
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