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金融資産の消滅の認識

 金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転した場合には、金融資産の消滅を認識することになるが、3つの要件をすべて満たす必要がある(金融商品会計基準第9項)。要件の1つである「譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できること」については、譲渡された金融資産から生じるキャッシュ・フローを譲受人が実質的に受け取ることができるかどうかにより評価される。譲受人がSPCの場合は、同要件が適用されることになる。


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  キーワード 「金融資産の消滅の認識⇒12件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 金融資産の消滅範囲を明確化、SPC貸付金保有者も対象に 2026年02月09日
プレミアム会計 譲受人がSPC、金融資産消滅を明確化 2025年12月26日
プレミアム会計 譲渡先がSPC、金融資産の消滅範囲は 2024年12月06日
解説記事 民事信託の会計 2020年11月09日
解説記事 日本企業がIFRS移行時に認識した会計基準の差異〜差異調整表の調査分析A〜 2017年10月16日
解説記事 金融商品(信託受益権)に係る収益配当金の収益計上時期 2013年09月30日
プレミアム会計 資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理案を公表 2011年12月02日
解説記事 「金融商品会計基準(金融資産の分類及び測定)の見直しに関する検討状況の整理」について 2010年10月04日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第194回 2007年04月02日
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1110号(2026.2.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2026.7.27 ビジネスメールUP! 3676号より )

 

 
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