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相続時精算課税適用財産

 原則60歳以上の父母や祖父母など(特定贈与者)からの贈与について18歳以上の子や孫などが相続時精算課税制度の適用を選択した場合において、その選択後に特定贈与者から贈与により取得した財産のことである(相法21条の9)。特定贈与者の相続開始時には贈与時の価額(令和6年分以後の贈与については基礎控除110万円(贈与を受けた年分ごと)を控除した残額)をもって相続税の課税価格に算入され相続時精算課税に係る贈与税相当額が精算される(相法21条の15、16)。


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  キーワード 「相続時精算課税適用財産⇒31件

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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1111号(2026.2.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.7.29 ビジネスメールUP! 3677号より )

 

 
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