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特定電子移転財産権

 第三債務者(滞納者に支払義務を負う者)が存在しない無体財産権等に係る権利のうち(権利の移転に登記等を必要とするものを除く)、電子情報処理組織(ネットで接続された電子計算機)を用いて移転できるものをいう。暗号資産などブロックチェーン上で記録(表章)される財産は、国税徴収法上「第三債務者等が存在しない無体財産権」に該当する(徴法72@)。令和8年度税制改正では、特定電子移転財産権の差押えは、その権利を徴収職員の管理に移す方法により行うことが明文化される。


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  キーワード 「電子情報処理組織⇒244件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 令和8年度における国際課税関係の改正について 2026年07月27日
解説記事 令和8年度における納税環境整備に関する改正について(下) 2026年06月29日
解説記事 令和8年度における納税環境整備に関する改正について(上) 2026年06月22日
解説記事 令和8年度における所得税関係の改正について(下) 2026年06月22日
解説記事 令和7年度における国際課税関係の改正について 2025年08月04日
解説記事 令和7年度における法人税関係の改正について 2025年07月14日
解説記事 令和7年度における納税環境整備に関する改正について 2025年07月07日
解説記事 令和6年度における国際課税関係の改正について 2024年08月05日
解説記事 令和6年度における法人税関係の改正について(下) 2024年07月22日
解説記事 令和6年度における納税環境整備に関する改正について 2024年07月01日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1113号(2026.3.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.8.17 ビジネスメールUP! 3684号より )

 

 
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