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議決権停止

 大量保有・変更報告書を提出しなければならない者が提出期限までに株券を発行する会社に提出しなかった場合、上場会社は、違反者に対して議決権停止通知を行い一定の期間(3週間や1か月を想定)を経過したときは、違反者が保有する株式の議決権を停止するというもの。ただし、違反の事実から一定の期間(5年を想定)又は大量保有・変更報告書が提出された日から一定の期間(1年を想定)が経過した場合には議決権停止は解除される。なお、制度の詳細は、現在、会社法制部会で検討されている。


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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1114号(2026.3.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2026.8.24 ビジネスメールUP! 3687号より )

 

 
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