著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

みなし相続財産

 みなし相続財産とは、法律的には相続又は遺贈による取得財産には該当しないものの、実質的に相続又は遺贈による取得財産と同視できることから、相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象とされる財産のことである。具体的には、相続税法3条規定の生命保険金等、退職手当金等、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利のほか、同法4条規定の特別縁故者への相続財産の分与や特別寄与料などがみなし相続財産に該当する。


週刊「T&A master」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

   T&A master 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「みなし相続財産⇒33件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 東京地裁、米国公的遺族年金の受給権は相続税の課税財産 2026年03月09日
解説記事 理由付記の不備による新たな更正処分は適法 2024年11月25日
解説記事 被相続人の死亡で取得した米国遺族年金はみなし相続財産 2024年09月23日
コラム 死亡保険金の相続税非課税限度額 2021年12月13日
解説記事 相続人への預け金処理で税理士法人に損害賠償責任 2021年10月11日
解説記事 相続税関係における最新の重加算税取消裁決 2021年10月04日
解説記事 相続法改正(3)―持戻し免除の意思表示の推定規定 2019年07月08日
解説記事 贈与税の納税猶予における相続時精算課税のメリットとデメリット 2018年11月05日
解説記事 相続分(6)−具体的相続分の算定 2016年02月15日
解説記事 分掌変更による役員退職慰労金の「退職所得」性と分割支払金の損金性 2015年08月10日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1114号(2026.3.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.8.26 ビジネスメールUP! 3688号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで