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形式的証拠力

 文書が作成名義人の意思に基づいて作成された(真正に成立した)と認められる証拠上の効力のこと。署名や押印のある私文書は、民事訴訟法228条4項により成立の真正が推定される。もっとも、この効力は文書の成立(外形的な真正)を基礎付けるにとどまり、記載内容の真実性(実質的証拠力)までを当然に担保するものではない。したがって、印影の盗用や偽造により作成されたものであるといった反証により、この推定や証拠上の評価は覆り得る。


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  キーワード 「文書 証拠 効力⇒55件

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タイトル
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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1115号(2026.3.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.8.28 ビジネスメールUP! 3689号より )

 

 
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