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電子提供措置開始日

 株主総会の日の3週間前の日又は株主総会の招集の通知を発した日のいずれか早い日とされる。上場会社の場合、電子提供措置の対象となる株主総会資料は、約2割が4週間前までに提供されている。会社法制の見直しに関する中間試案では、上場会社が電子提供措置開始日までに事業報告等の開示事項をすべて記載した有価証券報告書を提出した場合には事業報告等の作成を不要としている。書類の一体化だけでは株主総会3週間前の有報提出が可能になるわけではないが、実現に向けた大きな1歩となる。


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  キーワード 「電子提供措置⇒34

   分類
タイトル
登録日
オフィシャル会社法 286社がバーチャル株主総会を開催予定も減少傾向続く 2026年05月14日
解説記事 株式の無償交付制度等を見直す「会社法制の見直しに関する中間試案」 2026年04月06日
オフィシャル会社法 会社法制の見直しに関する中間試案が決定 2026年03月26日
オフィシャル会社法 317社がバーチャル株主総会を開催予定 2025年05月08日
コラム プライム市場では3割超が4週間前に株主総会資料を電子提供 2024年05月06日
オフィシャル会社法 全株懇、電子提供制度における招集通知モデルを改正 2024年02月08日
オフィシャル会社法 株主総会資料の電子提供、3週間前までが8割超 2023年04月27日
解説記事 Q&Aで読み解く株主の書面請求範囲の縮減 2023年01月23日
オフィシャル会社法 書面交付請求株主への記載事項を縮減 2022年12月28日
解説記事 電子提供制度の利用開始に向けた株主総会招集通知等の経団連ひな型の改訂 2022年12月12日
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1116号(2026.3.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2026.9.4 ビジネスメールUP! 3692号より )

 

 
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