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請負契約

 請負人が仕事を完成することを約し、注文者が完成した仕事の結果に報酬を支払うことを約する契約をいう(民法632)。仕事の完成が義務付けられる点で雇用や委任とは異なる契約である。報酬は原則として仕事の目的物の引渡しと同時に支払う(同633)。仕事完成前であれば注文者はいつでも損害(既支出費用等)を賠償して契約を解除できるが(同641)、切り分け可能な既履行部分により注文者が利益を受けるときは、請負人はその割合に応じた報酬を請求できる(同634)。


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(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1116号(2026.3.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.9.9 ビジネスメールUP! 3694号より )

 

 
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