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土地と接面道路との高低差による評価減

 一般的に土地(宅地)と接面道路とに高低差がある場合には土地の価格に影響を及ぼす可能性がある。そのため国税庁のタックスアンサーでは、道路より高い又は低い位置にあり周辺宅地と比べて著しい高低差がある宅地の相続税評価について10%の減額を認めている。地方自治体によっては高低差を固定資産税評価の減価要因としているところもある。多くの自治体では90%台の補正率(土地評価に乗じる割合)が用いられているが、高低差等によってはそれを下回る補正率が用いられる例もある。


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  キーワード 「高低差⇒19

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 接道高低差の固定資産税評価減を認めず 2026年04月03日
解説記事 裁決事例から学ぶ宅地の相続税評価額 2025年07月14日
解説記事 住宅資金贈与が相続税の対象かの確認までは求めず 2024年03月11日
解説記事 各重ダンプは「機械及び装置」に該当 2022年11月14日
コラム 利用価値が著しく低下している宅地の評価 2020年12月28日
解説記事 土地周辺の路線地設定で固定資産税の評価ミス 2018年04月02日
解説記事 高低差ある宅地及び畑の評価、評価単位めぐり原処分一部取消 2017年10月30日
コラム 他の宅地との高低差のみで10%減額は認められず 2012年10月01日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

週刊「T&A master」1117号(2026.4.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.9.14 ビジネスメールUP! 3696号より )

 

 
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