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税理士業務の停止処分

 税理士に対する懲戒処分として税理士法第44条が規定する3種類の処分の1つで、「税理士業務の禁止処分」と「戒告」の中間に位置付けられる処分である。具体的には、税理士業務を行うことを一定期間(最長2年)やめることを命ずる処分であり、この停止期間中は税理士業務を行うことができない。税理士業務の禁止処分とは異なり、停止期間中でも税理士登録が抹消されることはない。そのため停止期間満了後は、税理士登録を再度申請することなく税理士業務を再開することができる。


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  キーワード 「税理士業務 停止処分」⇒26件

   分類
タイトル
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解説記事 委託料が架空のおそれを認識、税理士業務の停止処分は適法 2026年04月13日
解説記事 虚偽の取締役会議事録に基づく申告を仮装・隠蔽行為と認定 2020年03月02日
解説記事 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正 2019年03月25日
プレミアム税務 譲渡特例の不正で税理士業務の停止処分 2019年02月25日
コラム 社員税理士 2016年12月05日
コラム 使用人の不正行為で税理士に懲戒処分も 2015年02月09日
オフィシャル税務 使用人の不正で税理士に懲戒処分も 2014年08月11日
プレミアム会計 金融庁が税理士業務停止処分を受けて懲戒処分 2011年04月01日
プレミアム会計 金融庁、税理士業務停止処分を受けて懲戒処分 2010年09月28日
コラム 税理士の懲戒処分を考える 2008年03月17日
(以上、最新順、資料除く)  

(週刊「T&A master」1118号(2026.4.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.9.28 ビジネスメールUP! 3700号より )

 

 
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