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一時的な資金提供を行う者

 事業目的を遂行する上でキャッシュ・フローを調整するための借入れを行う場合における特別目的会社に対する融資者のこと。一時的な資金提供を行う者であることから、特別目的会社に対する投資者等には該当しないとされる(金融商品会計基準案第58−3項、金融商品適用指針案第254−3項)。事業目的を遂行する上でキャッシュ・フローを調整するための借入れとは、例えば、証券を完売するまでの借入れ、特別目的会社に対する投資者等への配当、利払い及び償還等のための借入れが該当する。


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  キーワード 「特別目的会社」⇒213件

   分類
タイトル
登録日
解説記事 半期報告書 作成上の留意点(2026年9月期提出用) 2026年08月31日
解説記事 改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等の概要 2026年07月27日
オフィシャル会計 売上の過大計上でENECHANGEに課徴金勧告 2026年06月18日
オフィシャル会計 譲受人がSPCの場合の金融資産の消滅範囲を明確化 2026年06月04日
コラム 融資者 2026年05月25日
プレミアム会計 金融資産の消滅、内容面での変更なし 2026年05月22日
プレミアム会計 金融資産の消滅範囲、正式決定へ 2026年04月24日
コラム 譲受人がSPCの場合の金融資産の消滅範囲を明確化 2026年03月02日
解説記事 金融資産の消滅範囲を明確化、SPC貸付金保有者も対象に 2026年02月09日
プレミアム会計 譲受人がSPC、金融資産消滅を明確化 2025年12月26日
(以上、最新順、資料除く)  

(週刊「T&A master」1120号(2026.4.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2026.10.7 ビジネスメールUP! 3704号より )

 

 
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