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自己の計算

 自らの判断と責任において事業を行い、その成果や損失を自分に帰属させること。ここでいう「計算」とは数字の計算ではなく、誰の負担と責任の下で事業が行われ、その結果が誰に帰属するかという意味である。したがって、他人の指揮監督の下で、その者の事業遂行の一環として役務を提供しているにすぎない場合には、通常、「自己の計算」による事業とは言えない。消費税法上、この点は、当該役務提供が独立した「事業」に該当するかを見極める上で重要な判断基準となる。


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  キーワード 「自己の計算」⇒155件

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タイトル
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解説記事 青色申告承認受けるも雑所得、4年連続の損失等で営利性なし 2026年09月07日
プレミアム税務 指揮命令関係の存在のみで給与と言えず 2026年05月01日
解説記事 東京高裁も原判決支持、保険外交員は個人事業税の対象 2025年10月13日
プレミアム税務 学校法人から理事長への10億円は賞与 2025年08月22日
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解説記事 会社役員が個人で飲食業務も、営利性を認めず雑所得に 2025年02月10日
解説記事 実質所得者課税の原則により取り消された最近の裁決事例 2024年12月02日
解説記事 令和6年度における法人税関係の改正について(上) 2024年07月15日
コラム 社会通念上事業と称するに至る程度 2024年06月10日
(以上、最新順、資料除く)  

(週刊「T&A master」1121号(2026.5.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2026.10.16 ビジネスメールUP! 3707号より )

 

 
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