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動機の錯誤

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤のこと(民法95条1項2号)。効果意思通りの表示行為をしているものの、効果意思の形成過程に錯誤がある状況といえる。動機の錯誤が無効となるためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であるとされた最高裁判決(平成元年9月14日)を踏まえ、平成29年の民法改正により明文化された。


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  キーワード 「動機の錯誤」⇒17件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 意思表示時点で認識は違わず、錯誤なし 2026年05月01日
解説記事 東京地方裁判所令和4年2月14日判決(公刊物未登載)(取引相場のない株式〜発行会社を介する三者間の低額売買)・後編 2023年09月18日
プレミアム税務 スイスからの借入金利息は国内源泉所得 2022年10月28日
解説記事 グループ法人税制の適用の可否で裁決 2019年09月16日
解説記事 遺産分割(5)−遺産分割の効力(2) 2017年02月13日
コラム 動機の錯誤 2016年09月26日
プレミアム税務 課税特例一部不適用も錯誤無効は認めず 2016年09月26日
解説記事 民法(債権関係)の見直しに関する重要ポイント 2014年11月03日
コラム 錯誤 2013年10月21日
解説記事 当初の遺産分割による申告に錯誤があったとする再遺産分割による更正の請求等の可否 2009年07月20日
(以上、最新順、資料除く)  

(週刊「T&A master」1121号(2026.5.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2026.10.21 ビジネスメールUP! 3709号より )

 

 
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