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非居住者等に対する匿名組合契約等の分配金は一律源泉徴収
国税庁・国内源泉所得の国外逃避防止に本腰

 
平成14年度税制改正では、国際的租税回避スキ−ム対策として匿名組合契約等に基づく利益の分配に係る課税関係が改正されたが、国税庁はホ−ムペ−ジにその取扱いを明らかにし、租税回避防止に周知徹底を図っている(下記リンク参照)。

10人未満の匿名組合員の場合にも利益分配時に源泉徴収課税
 匿名組合契約等に基づく利益の分配は、組合員の各種所得として取り扱われることが明らかにされている(所基通36・37共−21)。通達の取扱いでは、匿名組合自体へは課税されず、課税が組合員段階までパス・スル−されることなる。

  また、非居住者又は外国法人に対し、国内の事業者が匿名組合契約に基づいて支払う利益の分配は、匿名組合員の人数が10人以上の場合には、所得税の源泉徴収(20%)が課されることになっている。非居住者等が国内に支店等(PE)を有している場合には、源泉徴収の上、国内所得について申告納税となり、非居住者等が国内に支店等を有していない場合には、源泉徴収のみで課税関係が終了する。

  国際的租税回避スキ−ムでは、源泉徴収課税を回避するため、匿名組合の組合員の人数を10人未満としている。改正前の法令では、匿名組合員の人数が10人未満の場合には、所得税の源泉徴収は行われず、法人税の申告納税又は、所得税の総合課税の対象となっていたからである。匿名組合員の人数が10人未満の場合には、利益の分配について源泉徴収課税されることなく、組合員に分配することが可能となっていた。このため、組合員が非居住者等である場合には、国内で生じた所得が国内でまったく課税されることなしに非居住者等に帰属して国外に逃避することになっていた。このような課税上の取扱いが、国際的租税回避スキ−ム濫用の温床として問題視されていたのである。

  今回の改正では、匿名組合契約等に基づく利益の分配については、匿名組合員の人数にかかわらず、また、国内に支店等を有するか否かにもかかわらず、所得税の源泉徴収の対象となる。また、国内に支店等を有さない非居住者等に対する配当については、所得税の源泉徴収で課税関係は完結し、法人税・所得税の申告納税の対象外となる。

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h14/03/01.htm



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2002.6.17 ビジネスメールUP! 303号より )

 

 
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