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連結納税に伴う会計上の法人税等及び法人税等調整額計算の適用時期は?
ASB・連結納税制度導入に伴う会計上の取扱いを検討

 企業会計基準委員会は6月12日に実務対応専門委員会を開催。連結納税制度の導入に係る会計上の取扱いについて検討した。具体的には、連結納税に伴う会計上の法人税等及び法人税等調整額計算の適用時期を連結納税制度の申請した時点又は承認を受けた場合のどちらにするかという点であるが、今回の委員会では、結論が次回以降に持ち越されている。なお、この取扱いについては、実務対応報告として7月23日に公開草案を公表、8月27日に決定する予定だ。

申請ベース又は承認ベースか?
  委員会では9月中間期に向けた当面の取扱いとして、連結納税制度適用に伴う会計上の法人税等及び法人税等調整額計算の適用時期について検討が行われた。具体的には、連結納税の申請・承認について税務上の経過措置の適用を受ける場合の会計上の取扱いである。

  連結納税制度適用には税務上、経過措置が設けられている。例えば、平成14年度から連結納税制度を適用する場合には、9月末までに申請しなければならないが、会計上の取扱いとして申請ベース又は承認ベースのどちらで法人税等調整額等を計算するのかが論点に挙がっている。

  事務局側からは、連結納税を申請した時をもって連結納税を適用すると考える申請ベース案と連結納税の承認があった時に連結納税を適用すると考える承認ベース案の2つが提示されている。申請ベース案では、連結納税の申請の却下要件は、法令上項目が限定されていることを理由としている。また、承認ベースでは、連結納税の承認を受け、連結納税の適用が確定した時点で連結納税の適用開始と考えるものである。

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2002.6.17 ビジネスメールUP! 303号より )

 

 
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